
こんにちは、あきんこです。
今年の確定申告は無事に終わりました。
投資をしている方達は、毎年この時期大変な思いをしていることだと思います。
今回は、学校では習わないけれど、知っておくと得する『確定申告でおとせる経費の考え方について』です。
私は、不動産投資をやっている関係で、それに伴う経費申告が多いです。
でも、株投資をやっている方や、ブログ収入を得ている方、その他個人事業主さんなど、
実は経費に計上できるものがあるのです。
目次
業務上必要な経費と認められるもの
大きなポイントとしては、収入を得る上で業務上必要な経費として認められる理由があるものであれば、経費に計上がOKとなります。
業務上必要な経費と認められる例
どんな経費があるのか、例をあげてみます。
パソコンの購入費用
例えば、ブログを書いたり、投資をしたり、お仕事をする上で使用するパソコンです。
会社に置いておかなくても、普段仕事をする場所が自宅だったりしたら、
自宅にパソコンを置いておいてもよいのです。
また、直接的にではなくても間接的にという理由でも大丈夫だそうです。
間接的に情報収集という目的で購入するというのも理由になります。
そういう意味では、テレビもそういう目的で使用すれば費用計上となります。
(但し、プライベートのものとは分けた方が理由が説明しやすいです)
デジタルカメラ・ビデオカメラの購入費用
こちらも仕事で使用する目的であれば、費用として計上できます。
不動産投資などする時は、視察する際、写真を撮ったり録画をしたりして記録しておきます。
後々、リフォームを検討する際に使用したり、居住者募集する時にも使用したりします。
後は、ブロガーさんも写真をアップして載せるというのでも使用するかと思います。
接待交際費
業務上必要な情報収集やインタビュー、取引先との会合(飲食)であれば認められる費用となります。
家賃
自宅で仕事をする人は、家賃も費用として計上できます。
ただ、プライベートで使用している分もあるので、全額ではなく見合った按分をします。
光熱費
家賃同様、仕事をするために使用するので光熱費もプライベートの費用と按分して計上することができます。
通信費
通信費もネット環境や電話など、お仕事する上で必要となる費用については、
プライベートの分と按分し、計上することができます。
保管する証明書について
証明書は、領収証でないとダメかと思われる方も多いと思いますが、
レシートでもOKです。
レシートには、①日時 ②価格 ③取引内容 ④取引先 がついているので、
取引証明書となります。
名前も誤っていたとしても大丈夫だそうです。
また、領収証もレシートも紛失した場合は、最悪メモでも良いとのことですが、
これは、あまりオススメできません。(本にはOKと書いてありましたが・・・)
まとめ
意外と収入を得るために使っている費用は多いのではないでしょうか。
確定申告をしてきちんと費用計上すると、きちんと還付金が戻ってきて、翌年の住民税が減ります。
(還付金を舐めてはいけませぬ。。。)
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▼確定申告の必要書類についてまとめました
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