
こんにちは、あきんこです。
先日、新制度セルフメディケーケーションについて、アップさせていただきました。
引き続き税控除でお得に節税できるシリーズ第二弾♪
収入UPは中々難しいので、なるべく支払う費用をおとして、手取りを増やそう♪コーナーです。
今回のテーマは、従来からある『医療費控除』についてです。
新制度の「セルフメディケーション税制」と一緒に併用することができないため、どっちらを使えばいいのかな?という観点で記事を書いてみます♪
目次
従来の医療費控除について
医者から指示された、治療の為の医療費について、10万円を超えたら、税控除対象になるよという制度です。
還付金の計算方法
医療費控除の計算式です。 ※保険金が支払われた場合は、その金額を差し引きした額です。
<医療費控除の計算方法>
1年間の医療費支出 - 保険金等の収入 - 10万円 = 医療費控除額
この医療費控除額に所得税率をかけたものが、返ってくる還付金の額です。
<還付金の計算方法>
医療費控除額 × 所得税率 = 還付金
<例>
課税される所得が400万円(所得税率20%)で、1年間に30万円の医療費を払った場合には、次のように還付金が計算できます。(保険金なし)
医療費30万円 - 保険金0万円 - 10万円 = 医療費控除額20万円
医療費控除額20万円 × 所得税率20% = 還付金4万円
還付金は、4万円となります。
また、この他に住民税も翌年から安くなります。
医療費控除額が20万円だと、20万円分所得が減ったということになります。課税対象額が20万円減ることになりますから、20万円×10%で、2万円も住民税が少なくなります。
(神奈川と名古屋市を除くと全国一律の10%)
所得税の還付 医療費控除額20万円×20%=4万円
住民税の減額 医療費控除額20万円×10%=2万円
4万+2万で合計6万円安くなります。
私は、今まで病院では10万円以上も遣ったことなかったので、この制度を遣う人と遣わない人の差が大きかったと思います。
新制度セルフメディケーション制度との違い
新制度のセルフメディケーション税制については、金額のハードルが下がり、1.2万円を超えたら税免除されたので、たまにしか病院行かない人もこの恩恵を受けられるようになりました。
違い①上限額
セルフメディケーションは控除できる上限⇒8.8万円
医療費⇒最高200万円
違い②対象商品
控除の対象がそもそも異なり、
セルフメディケーション税制⇒国が認めるの成分が入った医薬品(風邪薬や胃腸薬、鼻炎薬等)
医療費控除⇒治療代だけでなく、幅広い費用が対象
医療費控除の対象とは?
「医師による指示」、「治療の為に必要」と証明できるかどうかがポイントです。
対象OKなもの
・病院で支払った医療費
・医師の処方箋により、薬局で購入した医薬品代
・病院までの電車、バス代
・入院時の部屋代、食事代
・歯医者で支払った虫歯の治療代
・レーシック手術の費用
・子供の歯の矯正費用
・出産費用
対象グレーゾーン
・病院までのタクシー代⇒基本は認められませんが、バスや電車の移動が困難な場合はOK
・近視矯正手術、メガネ、コンタクトレンズ代⇒医師が治療上必要と判断すればOK
下記の場合だと医師が治療上と診断すればOKになります。
・弱視
・斜視
・変性近視
・白内障
・角膜炎
・緑内障
・虹彩炎
・角膜外傷
・視神経炎
・網膜色素変性症
・綱脈絡膜炎
・大人の歯の矯正費用
・ドラッグストアで購入した薬代や湿布、包帯代
・マッサージ、はり、お灸など⇒医師が治療のためと判断すればOK(場所によって診断書を書いてくれます)
対象NGゾーン
・医師に指示によらない差額ベッド代
・定期健診や人間ドッグ費用(←病院に行って検診してくださいだと出ないが、具合悪くて検査してくださいの場合は、出る)
・予防注射の費用
・通院のための自家用車やガソリン代、駐車場
・歯のクリーニング
・披露回復や病気予防、健康増進のためのサプリ等
医療費控除申請の提示資料は?
・給与所得の源泉徴収票(原本)(給与所得のある人)
・領収書など医療費の支出を証明する書類
・医療費明細書
です。
新制度セルフメディケーション税制との使い分けについて
対象項目、金額によって、どちらの方が節税効果があるか比較してみましょう。
基本的には、セルフメディケーション税制の上限を超えてしまったり、医療費控除の対象となるものの費用が多かったりしたら、従来の医療費控除でOKだと思います。
あとは、夫婦それぞれ所得がある場合、分けてそれぞれを選択することができるので、賢く使いわけましょう!
少なくても還付金が返ってくると、お小遣いみたいで嬉しいですよね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます!!
参考:国税庁HP
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